建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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建設業許可申請、無料相談実施中

神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

建設業許可申請代行手続きの流れ


 <建設業許可の取得を希望または検討中>

 1.電話(045-530-1339)・FAX(045-530-1335)・Mailにて、ご連絡ください。
   (必要に応じて、無料訪問相談をさせていただきます。)

 2.法定手数料や報酬額の見積もりの概算を提示いたします。

 3.建設業許可に必要な要件を満たしている場合、申請に必要な書類等の
   ご準備をしていただきます。
   (役所より取り寄せる必要がある書類を当事務所が代理取得することも
    可能ですので、場合に応じてご相談ください。)

 4.申請書類の作成をします。
   (必要書類をお預かり後、おおむね2〜3日で作成します。)

 5.申請書類の内容確認、押印をお願いします。
   (この際に、申請手数料を現金にてお預かりさせていただきます。)

 6.申請をします。

 7.申請書の受付完了後、受付票・お預かり書類・請求書を郵送します。

 8.申請書の受付完了後、おおむね40日前後(知事許可の場合)で結果通知が届きます。

                         
                              ※神奈川県知事許可の場合です。


 建設業許可申請をお考えの場合、建設業許可取得の要件が満たされているのかどうか、
 ということが一番気になるところだと思います。

 また、相談をしただけで余計な費用や手数料を取られないか、ということも気になるところかと思います。

 当事務所では、建設業許可の要件を満たしているかどうか、あるいは許可を取得するためには
 どのような方針を取れば良いのか、などといったご相談を、無料で行っています。

 また、事前に見積もりをご提示しておりますので、申請完了後に諸経費などの項目で、
 費用をご請求するようなことはいたしません。
 (業務の都合上、追加費用等が発生する場合には、事前に確認をとります。)

 お気軽に無料相談をご活用下さい


 お問い合わせ・無料相談はこちらから。

建設業許可の重要性


 建設業許可は、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の建設工事 ※建築一式工事の場合は、
 1500万円未満の建設工事)を請負う場合には必要ありませんが、そのような軽微な建設工事の場合で
 あっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注条件」となっていることが増えてきて
 います。
 
 また、悪徳リフォーム業者や違法建築などの問題から、一般の方も建設業許可業者であることを建設工事の
 発注の基準とするようになっているようです。
 
 建設工事の請負代金の額にかかわらず、建設業を営んで行く上で、建設業許可は建設工事を受注できるか
 どうかの大きなポイントといえるでしょう。


 


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建設業許可申請 横浜 行政書士 岩城 行政書士 岩城事務所  代表 岩城 伸一
神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224−0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045−530−1339  FAX 045−530−1335
MAIL info★iwk.jimusho.jp
     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



建設業許可申請の専門家が全力でサポートいたします!
行政書士岩城事務所 神奈川県 建設業許可申請代行
メール
045−530−1339

株式会社設立、宅建業免許、解体工事業登録など
建設業許可と関連の深い業務もお任せください。

<主な取扱業務>
 建設業許可新規申請 建設業許可更新申請 建設業許可決算報告 建設業許可変更届
 宅建業免許申請 新規 更新 変更届
 株式会社設立手続 電子定款作成・認証手続
 解体工事業登録 産業廃棄物収集運搬業許可申請

<業務対応地域>
 神奈川県
  横浜市 青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・
        都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区
  川崎市 麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区
  大和市、藤沢市の一部地域

 東京都
  新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
  三鷹市 調布市 町田市 狛江市 多摩市 稲城市

 上記に記載のない業務または地域の場合でも、お気軽にお問い合わせください。


お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
建設業許可申請に必要な書類
を参照ください。
 

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建設業許可申請代行について

建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。


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