建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

建設業の許可票の掲示


 建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に建設業の許可票を掲示しなければ
 なりません。

 大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。



店舗に掲げる場合の許可票  横40cm以上×縦35cm以上の長方形
建 設 業 の 許 可 票
商号又は名称    
代表者の氏名    
一般建設業又は
特定建設業の別
許可を受けた
建  設  業
許 可 番 号 許可年月日
    国土交通大臣
神奈川県知事 許可(  )第          号
 
    国土交通大臣
神奈川県知事 許可(  )第          号
 
 
    国土交通大臣
神奈川県知事 許可(  )第          号
 
 
この店舗で営業
している建設業
   



帳簿の備え付け


 
請負契約の内容を整理した帳簿を各営業所ごとに備える必要があります。
 また、帳簿は5年間の保存しておく必要があります。。
 
 
帳簿に記載しておかなければならない事項

  @営業所の代表者の氏名及び就任日
    
  A注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

   ・請け負った建設工事の名称、現場の所在地
   ・注文者との契約日
   ・注文者の商号、住所、許可番号
   ・注文者から受けた完成検査の年月日
   ・工事目的物を注文者に引き渡した年月日
    
  B下請契約に関する事項

   ・下請負人に請け負わせた建設工事の名称、現場の所在地
   ・下請負人との契約日
  
 ・下請負人の商号、住所、許可番号
   ・下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
   ・下請工事の目的物について、下請負業者から引き渡しを受けた年月日

   ※特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事とは限らない)となって、
     一般建設業者(資本金が4000万円以上の法人企業を除く)に建設工事を
     下請負にだした場合には、以下の事項についても記載が必要。
 
   ・支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
   ・支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
   ・代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残高
   ・遅延利息の額、支払日



 また帳簿には、契約書等の必要な書類を添付しておかなければなりません。




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建設業許可申請 横浜 行政書士 岩城 行政書士 岩城事務所  代表 岩城 伸一
神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224−0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045−530−1339  FAX 045−530−1335
MAIL info★iwk.jimusho.jp
     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



建設業許可申請の専門家が全力でサポートいたします!
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メール
045−530−1339

株式会社設立、宅建業免許、解体工事業登録など
建設業許可と関連の深い業務もお任せください。

<主な取扱業務>
 建設業許可新規申請 建設業許可更新申請 建設業許可決算報告 建設業許可変更届
 宅建業免許申請 新規 更新 変更届
 株式会社設立手続 電子定款作成・認証手続
 古物商許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請

<業務対応地域>
 神奈川県
  横浜市 青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・
        都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区
  川崎市 麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区
  大和市、藤沢市の一部地域

 東京都
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  三鷹市 調布市 町田市 狛江市 多摩市 稲城市

 上記に記載のない業務または地域の場合でも、お気軽にお問い合わせください。


お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
建設業許可申請に必要な書類
を参照ください。
 

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建設業許可申請代行について

建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。


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