建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

建設業許可の業種

 建設業の許可を受けようとする場合は、以下の2つの一式工事(土木工事業、建築工事業)と
 26の専門工事業のうちから建設業許可を申請する業種を選択することになります。

土木工事業  総合的な企画、指導、調整のものに土木工作物を建設する工事
 (補修、改造または解体する工事を含む。)
建築工事業  総合的な企画、指導、調整のものに建築物を建設する工事
大工工事業  木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を
 取り付ける工事
左官工事業  工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹きつけ
 またははり付ける工事
とび・土工工事業  ・足場の組立、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、
  工作物の解体等を行う工事
 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
 ・コンクリートにより工作物を築造する工事
 ・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業  石材(石材に類似するコンクリートブロックおよび凝石を含む)の加工または
 積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業  瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業  冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の
 管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、
 コンクリートブロック、タイル等を取付け又ははり付ける工事
鋼構造物工事業  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
舗装工事業  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により
 舗装する工事
しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業  金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を
 取付ける工事
ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
防水工事業  アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業  木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、
 ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業  機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を
 取付ける工事
熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等
 電気通信設備を設置する工事
造園工事業  整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を
 築造する工事
さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う
 揚水設備設置等を行う工事
建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業  上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事
 または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業  火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、
 または工作物に取付ける工事
清掃施設工事業  し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事


 附帯工事について

  建設業の許可を受けていない業種の建設工事(軽微な工事は除く)を請け負うことは、無許可営業となり
  違反となりますが、許可を受けた建設工事を請け負う場合で、その建設工事に附帯する他の許可業種の
  建設工事は、請け負うことが出来ます。

  ただし、この場合の附帯工事の施工は、下記のいずれかの方法で行う必要があります。
   @技術上の管理をつかさどる専門技術者を置いての自社工事
   A附帯工事の許可業者に外注


 
2つの一式工事 「土木工事業」と「建築工事業」について

  土木一式工事(土木工事業)と建築一式工事(建築工事業)は、他の専門工事と異なり、総合的な
  企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を
  いわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

  また、一式工事と専門工事は全く別の業種であり、一式工事の建設業許可を受けている建設業者でも、
  他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の建設業許可を受ける必要があります
  (軽微な建設工事は除く)



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建設業許可申請 横浜 行政書士 岩城 行政書士 岩城事務所  代表 岩城 伸一
神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224−0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045−530−1339  FAX 045−530−1335
MAIL info★iwk.jimusho.jp
     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



建設業許可申請の専門家が全力でサポートいたします!
行政書士岩城事務所 神奈川県 建設業許可申請代行
メール
045−530−1339

株式会社設立、宅建業免許、解体工事業登録など
建設業許可と関連の深い業務もお任せください。

<主な取扱業務>
 建設業許可新規申請 建設業許可更新申請 建設業許可決算報告 建設業許可変更届
 宅建業免許申請 新規 更新 変更届
 株式会社設立手続 電子定款作成・認証手続
 古物商許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請

<業務対応地域>
 神奈川県
  横浜市 青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・
        都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区
  川崎市 麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区
  大和市、藤沢市の一部地域

 東京都
  新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
  三鷹市 調布市 町田市 狛江市 多摩市 稲城市

 上記に記載のない業務または地域の場合でも、お気軽にお問い合わせください。


お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
建設業許可申請に必要な書類
を参照ください。
 

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建設業許可申請代行について

建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。


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