建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

建設業許可の要件


 建設業の許可を受けるためには、以下の要件を
全て満たしている必要があります。

 1.経営業務管理責任者がいること


   申請者が法人の場合は、常勤の役員のうち一人、個人の場合は、本人又は支配人のうち
   一人が次のいずれかに該当すること

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者

許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者として
経験を有する者
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者


経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な
権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を
総合的に管理した経験を有する者


   
経営業務の管理責任者の経験とは

   法人の役員、個人事業主または支配人(支配人登記されている場合に限る)、建設業法施行令
   第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位
   にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験をいいます。


   
経営業務を補佐した経験とは

   許可をうけようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、
   下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。



 2.専任技術者を営業所ごとに置いていること

  
   営業所ごとに次のいずれかに該当する者が一人以上常勤で配置していること


   
■一般建設業許可


高校の所定学科卒業後5年以上、大学の専門課程卒業後3年以上、許可を受けようとする
建設業に関わる建設工事の実務経験を有する者

10年以上、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事の実務経験を有する者
(学歴・資格は問わない)
免許資格取得者(建築士、土木施工管理技士など)


   
■特定建設業許可


許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、
又は、国土交通大臣が定めた免許を受けた者

上記一般許可の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について
2年以上指導監督的な経験を有する者
国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

   
   
指定建設業の許可
    土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の
    7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、この7業種について
    特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は
    国土交通大臣が認定した者でなければなりません。




 3.請負契約に関して誠実性を有していること

  
   法人の場合は、当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、
   個人の場合は、その者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが
   明らかな者」でないこと

   上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な
   行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者で
   ある場合には、建設業許可を受けることができません。



 4.財産的基礎または金銭的信用を有していること

  
   請負契約を履行するに足る財産的基礎等があることが必要です。

   
■一般建設業許可・・・次のいずれかに該当すること


直前の決算において自己資本が500万円以上であること

500万円以上の資金調達能力のあること
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること



   ■特定建設業許可・・・次の要件の
すべてに該当すること



欠損の額が資本金の20%を超えないこと

流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること
資本金が2,000万円以上あること
自己資本が4,000万円以上あること

      
    ※「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表の純資産合計の額のことです。)



 5.欠格要件等に該当しないこと

  
   次のいずれかに該当する場合、許可を受けられません 
   
   1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の
     記載が欠けているとき。
   
   2.法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長
     等が、次のような要件に該当しているとき。

     @成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

     A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。
      また、許可の取消を避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

     B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は 請負契約に関し
      不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命じられ、その停止期間が経過しないもの。

     C禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行を終わり、又はその刑を受けることが なくなった日
      から5年を経過しない者。

     D建設業法、建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で
      政令で定めるもの(建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、
      労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に
      関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を
      終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者




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神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224−0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045−530−1339  FAX 045−530−1335
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     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



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<業務対応地域>
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お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
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建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。

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