建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

経営事項審査とは


 経営審査事項(経営状況分析・経営規模等評価)とは


  経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を
  発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

  経営事項審査には、以下のものがあります。
   1.経営状況分析(Y点)・・・建設業者の経営状況の評価
   2.経営規模評価(XZW点)・・・経営規模、技術能力、その他の客観的事項の評価

  また、経営事項審査は建設業許可業者が対象ですので、申請を希望する業種の許可を
  有していない場合には申請できません。



 総合評定値とは


  総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模評価(XZW点)の結果により
  算出した各項目を総合的に評価するものです。

  神奈川県をはじめ、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札参加資格審査に
  おいて総合評定値通知書を有していることが入札参加資格審査の条件となっています。



 審査基準日



  経営事項審査では、原則として申請日直前の事業年度の終了日(決算日)を基準として
  その時点における各項目について評価を行います。



 経営事項審査申請の手順(総合評定値を併せて請求する場合)



  経営事項審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う
  経営状況分析(Y点)と、神奈川県が行う経営規模評価(XZW点)とに分かれています。

  1.経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領

  2.経営状況分析通知書と必要書類を持参し、経営規模等評価の申請・総合評定値の請求を行う
  
  3.審査終了後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が、申請者あてに送付されます。



 有効期間(公共工事を請け負うことのできる期間)



  国、地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査を受けて
  結果通知を受領した後、その経営事項審査の
審査基準日から1年7か月の間に限られています。

  審査基準日となる決算日から1年7か月です。
  経経営事項審査の申請日や経営事項審査の結果通知書を受領した日ではないので、
  注意してください。




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建設業許可申請 横浜 行政書士 岩城 行政書士 岩城事務所  代表 岩城 伸一
神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224−0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045−530−1339  FAX 045−530−1335
MAIL info★iwk.jimusho.jp
     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



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<主な取扱業務>
 建設業許可新規申請 建設業許可更新申請 建設業許可決算報告 建設業許可変更届
 宅建業免許申請 新規 更新 変更届
 株式会社設立手続 電子定款作成・認証手続
 古物商許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請

<業務対応地域>
 神奈川県
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 上記に記載のない業務または地域の場合でも、お気軽にお問い合わせください。


お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
建設業許可申請に必要な書類
を参照ください。
 

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建設業許可申請代行について

建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。


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