建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う
営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。)をいいます。
なお、ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為などとは、基本的に異なる考え方を
とっていますので御注意ください。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う
下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、
すべて許可の対象となり、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県
知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても建設業を営業できます。
建設業許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合 1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) 2.請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の 工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用 に供するもの) |
建築一式工事以外 の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
知事許可 | 同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合 |
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合 |
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った建設工事1件あたりにつき、下請に 出す金額の合計が3000万円(建築一式工事は、4500万円) 以上となる場合に必要 ※あくまで元請として受注する場合に限ります。 請負金額 が3000万円 (建築一式工事4500万円)以上の工事 であっても、下請としてのみ受注する場合には、特定建設業許可 は必要ありません。 |
一般建設業許可 | 特定建設業許可を必要としない場合 |
行政書士 岩城事務所 代表 岩城 伸一 神奈川県行政書士会緑支部 行政書士登録 第06090774号 〒224-0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号 TEL 045-530-1339 FAX 045-530-1335 MAIL info★iwk.jimusho.jp (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。) 父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、 独学で行政書士資格を取得。 (平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格) 平成18年行政書士岩城事務所を開業。 神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」 「株式会社設立」などをメインに業務を行う。 依頼者の方々からは、 「親しみやすく、信頼ができる。」 「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」 「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。 |