建設業許可 申請 代行 神奈川県 横浜市/川崎市 【行政書士岩城事務所】


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神奈川県横浜市、川崎市を中心に建設業許可申請代行を専門とする行政書士岩城事務所です。

建設業とは

  建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う
  営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。)をいいます。
  
  なお、ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為などとは、基本的に異なる考え方を
  とっていますので御注意ください。


建設業許可を必要とする者

  発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う
  下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、
  すべて許可の対象となり、28業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県
  知事の許可を受けなければなりません。
  
  ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても建設業を営業できます。

  
建設業許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)     

建築一式工事  
次のいずれかに該当する場合
 1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
 2.請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の
   工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用
   に供するもの)
 
建築一式工事以外
の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
 


建設業許可の種類

 知事許可と大臣許可


  建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
   
知事許可  
 同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
 
国土交通大臣許可
 複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合
 

  
   複数の営業所を設けていても、同一都道府県内のみならば、「知事許可」になります。


   同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の建設業許可を受けることは出来ません。

 
  
「営業所」とは
   
    本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を
    備えていることが必要です。
    
     1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
     2.電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が
       設けられていること
     3.上記1に関する権限を付与された者が常勤していること
     4.技術者が常勤していること

 
    ですので、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、
    営業所としては認められません。



 特定建設業許可と一般建設業許可


  建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

特定建設業許可  
 発注者から直接請け負った建設工事1件あたりにつき、下請に
 出す金額の合計が3000万円(建築一式工事は、4500万円)
 以上となる場合に必要

 ※あくまで元請として受注する場合に限ります。
  請負金額 が3000万円 (建築一式工事4500万円)以上の工事
  であっても、下請としてのみ受注する場合には、特定建設業許可
  は必要ありません。

 
一般建設業許可
 特定建設業許可を必要としない場合
 


   
同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については
   一般建設業の許可を、というように業種ごとに異なる区分の許可を受けることはできますが、
   同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。


   
一括下請け契約の禁止

    特定建設業許可を受けていても、請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる
    「一括下請け契約」は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
    ※公共工事については、全面的に禁止されています。


   
指定建設業の許可

    土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の
    7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、この7業種について
    特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は
    国土交通大臣が認定した者でなければなりません。




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建設業許可申請 横浜 行政書士 岩城 行政書士 岩城事務所  代表 岩城 伸一
神奈川県行政書士会緑支部  行政書士登録 第06090774号
〒224-0066 神奈川県横浜市都筑区見花山12番18号
TEL 045-530-1339  FAX 045-530-1335
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     (迷惑メール防止のため、@を★に変えてあります。)

父親の営む建設・土木会社で現場作業、経営再建を手伝いながら、
独学で行政書士資格を取得。
(平成17年度行政書士試験 合格率2.6%に一発合格)
平成18年行政書士岩城事務所を開業。
神奈川県横浜市や川崎市を中心に「建設業許可申請」「宅建業免許申請」
「株式会社設立」などをメインに業務を行う。

依頼者の方々からは、
「親しみやすく、信頼ができる。」
「対応が早く、打ち合わせの日程なども都合を合わせてくれるので助かる。」
「建設業者の事情を理解しているので、話が早く、経営相談なども乗ってもらっている。」などと評判。



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<業務対応地域>
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 上記に記載のない業務または地域の場合でも、お気軽にお問い合わせください。


お知らせ

建設業許可申請の必要書類

平成20年4月1日以後の建設業許可申請、届出においては、略歴書に記載した役員、本人及び令第3条に規定する使用人について、下記の証明書が必要になります。

・登記事項証明書
・身分証明書

詳しくは、
建設業許可申請に必要な書類
を参照ください。
 

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建設業許可申請代行について

建設業許可申請の申請書類の作成代行は、法律により行政書士に限られています。

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